せどりや転売ビジネスで確定申告時に青色申告は必須です!青色申告について丁寧に解説

アダチです。

せどりで稼げるようになったら、確定申告の義務があります。せどりで一体いくら稼げば確定申告するべきかと言うと、、副業であれば基本的に経費を引いて年間20万円、専業であれば年間38万円を超える所得があれば確定申告が必要です。

確定申告をしないで、影に隠れてせどりをしていると、ばれた時に追徴課税を取られるリスクがあるのでお気をつけください。

稼げるようになって個人事業主や法人として、独立すると必ず確定申告をすることになります。その時に青色申告という言葉を聞いたことがあるのはないでしょうか?

今回はせどりをするに当たって、青色申告について解説していくので是非参考にしてくださいね。

青色申告とは

青色申告は、日々の取引を所定の帳簿に記帳し、その記帳に基づいて正しい申告をすることで、税金の面でいろいろ有利な特典を受けることができます。逆に青色申告をしていない状況は白色申告と呼ばれています。

青色申告自体は、昭和25年に導入されました。青色申告をすることで「65万円」「10万円」の所得控除を受けることが可能になるので税制面で大きな削減を期待できることから、多くの事業者が青色申告を導入しています。

せどり専業で青色申告はした方がいいのか?

結論から言うと、せどりで確定申告をする場合、必ず青色申告はした方がいいです。

青色申告することによって、「65万円もしくは10万円」の所得控除を受けられるため、大幅に節税することが可能になります。ちなみに私は現在65万円の青色申告控除を受けています。

起業当初は白色申告でした(後悔・・)

私自身、起業当初は青色申告という言葉は聞いたことあるくらいで、ずっと白色申告のまま確定申告をしていました。今となっては、何で青色申告しなかったんだろうと後悔しています。

最近市民税の徴収書が届いたのですが、市民税が昨年払った額より大幅に下がっていたんです。「え?なんでこんな安いの?」と税理士さんに問い合わせたところ青色申告特別控除を申告した影響で市民税が安くなったとのこと・・

たしかに昨年から青色申告をして、今年の3月に確定申告をしたわけですが何で今まで青色申告にしなかったんや!と後悔するのは既に遅し・・多分開業して、青色申告してたらかなりの税金を節約することができたはずです。

目先の利益だけを追って、目の前の作業ばかりしてるだけだとダメですね。

青色申告と白色申告ではどのくらい節税効果があるのか?

青色申告と白色申告の違いは、単純に青色申告をしているかどうかです。青色申告をしていない場合は、白色申告になります。

実際に青色申告、白色申告でどの程度の節税の違いがあるのでしょう。具体例を元に解説していきますね。専業でせどりをしている場合で月間売り上げ300万円と仮定します。

利益率が20%とすると月間の所得が60万円、年間所得は720万円となります。720万円から各種の所得控除や経費を差し引きます。下記のような控除があると仮定します。

  • 事務所やツール、交通費、接待費などの年間経費・・・1,000,000円と仮定します
  • 年間社会保険料・・・1,000,000円と仮定します
  • その他所得控除・・・500,000円と仮定します

合 計・・・2,500,000円

年間所得720万円から所得控除250万円を引いた額が課税対象額になります。

課税対象額(白色申告の場合)
年間所得7,200,000円ー所得控除2,500,000円=課税所得額4,700,000円

白色申告の場合は、そのまま課税所得額4,700,000円に対して、税金が課されます

青色申告をすれば、課税所得額4,700,000円に青色申告控除650,000円が引かれて、課税所得額4,050,000円に対して、税金が引かれることになります

課税対象額(青色申告の場合)
年間所得7,200,000円ー所得控除2,500,000円ー青色申告控除額650,000円課税所得額4,050,000円

それでは、白色申告の場合課税所得額4,700,000円の場合、青色申告の場合課税所得額4,050,000円と比べてどのくらいの税金の違いがあるのでしょう?

大きく分けて、払うべき税金は3種類あります。

・所得税
・住民税
・国民健康保険

所得税(白色申告と青色申告の違い)

所得税の速算表

所得税の速算表を見ながら、所得税を比較していきますね。

白色申告の場合

課税所得額が4,700,000円になるので、速算表の上から3番目の税率20%を課税所得額にかけて、控除額427,500円を引いた額が所得税になります。

課税所得額4,700,000円×税率20%ー控除額427,500円=所得税512,500円

青色申告の場合

課税所得額4,050,000円×税率20%ー控除額427,500円所得税382,500円

白色申告と青色申告では130,000円の違い!!

住民税(白色申告と青色申告の違い)

住民税は、地域によって異なりますがだいたい課税所得額の10%前後になるので、10%と仮定します。

白色申告の場合

課税所得額4,700,000円×税率10%=住民税470,000円

青色申告の場合

課税所得額4,050,000円×税率10%=住民税405,000円

白色申告と青色申告では65,000円の違い!!

国民健康保険(白色申告と青色申告の違い)

国民健康保険も地域によって異なりますがだいたい課税所得額の10%前後になるので、10%と仮定します。

白色申告の場合

課税所得額が4,700,000円×税率10%=国民健康保険470,000円

青色申告の場合

課税所得額4,050,000円×税率10%=国民健康保険405,000円

白色申告と青色申告では65,000円の違い!!

これを見れば、青色申告をしない理由はないですね。節税するには青色申告は必須と言えるでしょう。所得が多くなれば、なるほど税金が多くなるので青色申告するしないのでは、手元に残るお金が大きく異なります。

青色申告をするやり方を解説

青色申告を行う前に申告期限があるのを頭に入れておきましょう。

  • 青色申告を行う年の3月15日までに青色申告承認申請書の届け出が必要
  • 開業日から2ヶ月以内に青色申告申請書を提出すること

期日に遅れると青色申告が受けることができないので気をつけてくださいね!

①青色申告承認申請書を提出する

まず税務署に行って、青色申告承認申請書という書類の提出をして、それと合わせて開業届を提出します。(すでに開業している方は開業届けは必要ありません) 特に難しくなく、誰でも簡単に記載できるような内容ですのでご安心ください。

②帳簿付けを行う

青色申告をするには、自分で帳簿付けをする必要があります。帳簿付けというのは、簡単に言えば自分で経費や仕入れなどお金の出し入れを計算することです。

最高で65万円の青色申告控除を受けるためには、複式簿記による帳簿付けを行うため、簿記に関する知識も必要になりますが、会計ソフトなどを使うと比較的容易に会計や帳簿付けなどを作成できます。

会計ソフトと言えば、フリー(FREEE)が一番有名ですね。簿記の知識がなくても難しい記帳や書類作成も、会計ソフトが勝手に計算してくれます。誰でも会計ができるのでオススメです。私の自営でやっている友人もフリーを使って確定申告をしています。


それでも面倒だという方は、初めから税理士さんと契約して会計や青色申告の書類なども代行してやってもらえれば良いです。税理士さんに全て丸投げしてしまえば、自分は事業だけに集中できますから。

せどりで青色申告するメリット

せどりで青色申告をすると大きな節税効果がありますが、その他にも多くのメリットがあります。

  • 赤字を3年間繰り越せる。
  • 減価償却を1年で300万円まで一括計上できる。
  • 家族に支払った給与を「青色事業専従者給与」として、経費にすることができる。
  • 自宅をオフィスにしている場合、家賃や光熱費も経費にすることができる。

これだけメリットがあるのに面倒だとか、青色申告の意味がわからないというだけで、やらないのは本当にもったいないですよね。

まとめ

最後にまとめると、、

  • せどりで青色申告は必須
  • 青色申告は大きな節税効果が見込める
  • 節税効果以外にも大きなメリットがある

青色申告のことを知ってる、知らないの差はホンマにでかいってことですね。

起業当初って、目の前の利益ばかり追い求めて、利益がそのまま使えると思い込んで、「おー、これだけ利益出てんなら余裕だな〜っ」と適当に経費、税金等の管理を怠っているといつか痛い目にあいます。

せどり転売事業で開業しているのであれば、青色申告して税金面での防御を固めていきましょう。

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僕は土木作業員を退職後、海外に逃亡して
その後、カメラ転売に出会って独立起業しました。

現在は、独立10年 法人5期目の一人社長として活躍中。

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