「インボイス制度」古物商特例でフリマ仕入れはどうなる?カメラ転売ヤーに打撃はあるのか

アダチです。

 

昨日は決算も終わり、担当税理士さんと
打ち合わせをしていました。

 

売り上げ利益が前年の3倍に上がり
輸出の還付金も無事決まったので
ホクホクな気分でしたね。

 

ただ、一つ懸念点があって
それは2023年10月から始めるインボイス制度です。

 

インボイス制度が施工されると我々、物販セラーに
どのような影響を与えるかというと、

①.適格請求書発行事業者からの証明がないと
仕入れ額の消費税控除がされない

②.免税事業者からは消費税控除が認められない

この2点が大きく影響します。

 

特に①が僕的にはずっと心配で、
「これ施工されると終わるんじゃないか」
と本気で思っていました。

 

だって、ヤフオクやメルカリで仕入れた場合、
個人から仕入れることになるので
適格請求書発行事業者からの証明が
受けられないことになります。

 

つまり仕入れ額の消費税控除が受けられなくなり
今までの消費税の倍を払う必要が
あるということになります。

 

例えば、年間5,000万円の売り上げがあるとして
そのうち4,000万円を仕入れ額とすると

消費税控除が受けられる場合だと

売り上げの5,000万円の消費税10パーセントの500万円
仕入れ額の4,000万円の消費税10パーセントの400万円

その差額100万円分を消費税として納める必要があります。

 

しかし控除が受けられない場合
仕入れ額の4,000万円の消費税10パーセントの
400万円分が反映されないので

売り上げの5,000万円の消費税10パーセントの500万円
を全て消費税として支払わなくてはいけません。

 

つまり仕入れ額の消費税控除ができないだけで
消費税が5倍違ってくるわけです。

 

インボイス制度については
下記記事に詳しく書いているのでぜひ↓

 

せどり転売ビジネスにインボイス制度は影響あり。誰でも分かりやすく解説

 

資金を必要とする物販で、消費税が一気に500万円も
きたら、僕のような個人会社はかなり厳しくなります。

 

消費税が払えなくなって利益が出ているのに
黒字倒産の危機もあります。

 

だからインボイス制度が施工されるとわかってから

「このままじゃやばい・・」
「オワコンになるんじゃないか・・」

と何度も不安になりながら過ごしていました。

 

国内だけでなくフリマ仕入れ→Ebay売りの輸出セラーも
仕入れの消費税控除ができなくなければ
還付金も受けられなくなります。

 

もしかしたらインボイス制度の影響で
国内せどり、輸出をしているセラーが
全滅するんじゃないかと思っていました。

 

ただ、税理士さん曰く、その心配は無用だそうで

 

↑のツイートの通り

仕入れ先のレシートさえあれば消費税控除対象、
フリマアプリでの仕入れでもヤフオクやメルカリなどの
中間業者から仕入れていることを基調していれば
控除対象になるようで。

 

例えば、カメラ転売やってる人からすると
店舗やネットショップから仕入れた場合は、
レシートや請求書があれば消費税控除対象になります。

 

またヤフオク、メルカリなどの個人から
仕入れる場合は匿名配送であっても
ヤフオク、メルカリなど仕入れていることを帳簿すれば
今まで通り消費税控除されるということです。

 

帳簿といってもエクセルに
仕入れ先を記載しておくだけで問題ないとのこと。

 

まだ情報が二転三転していて
錯綜していますが、今のところは一安心ですね。

 

これは恐らく、業界から反発があったのか
インボイス制度の古物商特例措置がされたからです。

 

インボイス制度の古物商特例とは

 

古物商を取得しているまたは質屋の場合は
適格請求書を保存していなくても、記帳するだけで
消費税控除が受けられます。

 

当たり前ですが、
買取屋とか僕らのようなせどらーが
個人から買い取った、仕入れた場合は
レシートや請求書が存在しません。

 

それじゃあ消費税控除ができないじゃん!
理不尽すぎる!!と
中古品業界から反発があったのでしょう。

 

なのでレシートなど適格請求書がなくても
仕入れ先などがわかるように
帳簿しておけば消費税控除されることに。

 

普通に考えたらインボイス制度が
通常のまま施工されていたら
リサイクル業、買取業が破滅の危機ですからね。

 

古物商特例も納得です。

 

僕らカメラ転売ヤーがインボイス制度に向けて備えること

 

僕らせどらーが来年の10月の制度施行に向けて
備えるべきは、まずは古物商を取得することです。

 

そもそも古物商を持ってない状況で
転売せどりすることは違法なので
ほとんどの人が取得していると思いますが、
持っていない方は早めに取得すべきです。

 

あとは、
フリマなどの個人からの仕入れ以外の
仕入れ先を確保することです。

 

インボイス制度については
情報が錯綜しているので

もしかしたら匿名配送で仕入れ先の名前が
わからなければ消費税控除が適用されない
ケースもあるかもしれません。

 

だから適格請求書のレシートや請求書が発送される
店舗やネットショップなどの仕入れ先を
確保すべきでしょう。

 

アダチの場合も、カメラ仕入れに関しては
ネットショップの比率が圧倒的です。

 

何かあってからでは遅いので
あらかじめ準備しておくのが重要ですね。

 

まとめると、

古物商を取得していて
仕入れ先のレシート、請求書があれば問題なし!
フリマ仕入れでも記帳していけば問題なし!

 

早めの対処を。

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僕は土木作業員を退職後、海外に逃亡して
その後、カメラ転売に出会って独立起業しました。

現在は、独立10年 法人5期目の一人社長として活躍中。

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