せどり転売ビジネスにインボイス制度は影響あり。誰でも分かりやすく解説

アダチです。

今回は、インボイス制度について解説します。令和5年10月に実施される予定のインボイス制度ですが、せどり事業をされている方は今のうちに対策しておきましょう。

結論から言うと・・

  • ヤフオクやメルカリで個人から商品を仕入れている場合、消費税が2倍になる
  • 免税事業者は商品が売れにくくなる可能性がある
  • 免税事業者は課税事業者にならないと売り上げが落ちる可能性がある

インボイス制度によって、ネットの個人から仕入れている方や免税事業者は大きな逆風になる恐れがあります。ちょっと怖いですよね。でも国の制度だから仕方ないです。

その前にインボイス制度について、理解されにくく、分かりにくい点があるのでせどらー目線でインボイス制度について、せどり事業に影響あるのか、インボイス制度に向けて改善することなどを解説していきます。

インボイス制度とは

正式名称は「適格請求書等保存方式」と呼ばれていて、令和5年(2023年)10月から始まる予定と言われています。

インボイス制度とは、軽減税率を成立させるために仕入税額控除(課税売上から課税仕入に関する消費税を控除すること)の要件を満たすための新たな手段です、、と言ってもイマイチ分かりづらいですよね。

分かりづらいからと言って、無視していると痛い目に合うのでこちらの記事でしっかり学んでいきましょう。場合によってはインボイス制度によって大きな損失になる可能性があります。

まずインボイス制度の前に消費税の仕組みを知る必要があります。

せどり転売の仕入税額控除

せどりで仕入れた場合の消費税の仕組みを解説します。

ちなみに消費税額は、売り上げの消費税額から仕入れの消費税額を引いた額になります。

10,000円で仕入れたものが20,000円で売れました。その場合の支払うべき消費税(消費税は全て10%に設定)は下記になります↓↓

消費税の仕組み
売上20,000円の10%(2000円)ー仕入れ10,000円の10%(1000円)=払うべき消費税1,000円

この10,000円の部分、つまり仕入として計上した部分の金額ですが、これを「仕入控除額」と言います。インボイス制度になるとこの「仕入控除額」に影響が出てきます。

インボイス制度になった場合

税制改正のインボイス制度が始まると免税事業者(個人)に対する支払いは消費税の控除を認められません。

つまり、ヤフオクやメルカリからの個人から仕入れは仕入控除額が適用されないことになります。

どういうことかというと、免税事業者から10,000円で仕入れたものが20,000円で売れた場合の消費税は下記にようになります↓

仕入控除額が適用されないだけで2倍の消費税を払わなくてはいけません。これは厄介ですね。

ちなみに卸とかメーカーとか適格請求書発行事業者の認可を受けたヤフオクストアなどの事業者から仕入れれば仕入額控除が適用されます。

ヤフオク仕入れ、メルカリ仕入れをする方はほとんどが個人から仕入れる方ばかりなので、今までの倍の消費税を払う必要がありますね。

  • 売上20,000円の場合、消費税が1,000円から2,000円
  • 売上200,000円の場合、消費税が10,000円から20,000円
  • 売上2,000,000円の場合、消費税が100,000円から200,000円

売り上げが大きくなればなるほど、消費税を払う負担が倍々に大きくなっていきます。個人から仕入れている方は結構厳しい制度になりそうですね。

インボイス制度は副業せどりに影響あり

免税事業者から消費税の控除が認められないということは、購入する層も免税事業者から避けるようになります。したがって免税事業者でヤフオクやアマゾン転売している方は売り上げが低下する可能性がありえます。

ちなみに免税事業者とは・・

免税事業者

・事業開始後2年以内
・基準期間の課税売上高が1,000万円以内

事業を開始して2年間は、免税事業者となります。また開始後2年を経過しても、課税年間売上高が1,000万円以下の場合は、免税事業者に分類されます。

免税事業者であれば年間の税金が大きく節約できる大きなメリットがあります。

副業で年商1000万円以下の副業せどらーさんって結構いると思うんですよ。こういった方はアマゾンやヤフオクで商品を販売した場合、免税事業者として購入を避けられる可能性が高くなります。

購入を避けられたら売り上げが落ちますよね。しかし適格請求書を発行して、適格請求書発行事業者になれば免税事業者から脱することができます。

しかし、そこにはデメリットもあります。

適格請求書発行事業者

適格請求書を発行して、適格請求書発行事業者になれば免税事業者から課税事業者になる必要があります。せっかく免税事業者として、節税できていたのに、適格請求書発行事業者になるために課税事業者になって売り上げが上がっても微妙ですよね。

免税事業者としてはどっちが良いのだろうと悩むでしょう。インボイス制度によって、副業せどりの参入障壁が一段と高くなる可能性があります。

インボイス制度に向けてやるべきこと

令和5年10月のインボイス制度施行になる前に今のうちに改善できるところは改善しましょう。我々せどらーがインボイス制度に向けてやるべきことを3点ご紹介します。

課税事業者(年商1000万円以上)になる

前述したように例えばアマゾン内の免税事業者から商品を購入すると仕入控除が受けられなくなります。商品を購入する側からしたら、同じ商品、同じ値段でも控除を受けられる課税事業者から購入するようになるでしょう。

それだったら頑張って稼いで課税事業者になりましょう。年商1000万円超えれば良いんですよ。利益じゃなくて売り上げです。

月の売り上げが90万円以上いけば良けば年商1000万円です。頑張れば誰でもいける数字です。免税事業者として、ちまちま節税するくらいなら、がっつり稼いで課税事業者になることをオススメします。

中古品、メディア系の販売

事業者は、仕入控除が受けられない免税事業者から商品を避ける傾向になります。しかし、一般の消費者は仕入控除は関係ありません。したがって一般消費者が買うような商品を扱えば売り上げにはさほど影響がないと考えられます。

企業が経費として購入するものって新品の家電や文房具が多いですよね。

逆に中古品や漫画、CD、DVD系のメディア商品は一般消費者からの購入が圧倒的に多いです。

免税事業者の場合、、

  • 企業が経費として購入するような新品家電は売り上げが落ちる
  • 中古品や漫画、CD、DVD系のメディア商品は一般消費者ばかりなので売り上げには影響ない

と考えられます。

これから、せどりに新規参入する方は扱う商品ジャンルを間違えると痛い目に合いますのでしっかりと見定めて選択しましょう。

情報発信などして他の収益源を確保する

私のようにブログやYou tubeなどで自分が稼いだノウハウをコンテンツとして販売して、せどり以外の収益を得ることをオススメします。

今だったらnoteが有名ですよね。中学生や高校生もサラリーマンの給与を多く超える額を稼ぐ猛者も現れました。ツイッターと連動してNote販売して稼いでも良いです。

何にせよ、せどり以外の収益源を作ることが急務です。

せどりで突き抜ける

インボイス制度によって、制度の影響を受けにくいジャンル(本せどり、DVDせどり、中古せどり、古着転売)にセラーが集中する可能性が高いです。セラーが多くなったらライバルが増えて稼げなくなる人も出てきますね。せどりは弱肉強食ですから。

令和5年のインボイス制度施行に伴い、ライバルが増えて稼げなくなる前に圧倒的なスキルを身につけていきましょう。私のように中古カメラを8年間継続すれば、誰にも負けないようなスキルを得ることが可能です。

1つのジャンルを徹底的に極めて誰にも負けない知識や経験を付ければ、ずっと生き残ることが可能です。

まとめ

せどり転売ビジネスにおける「インボイス制度」の影響について解説しました。免税事業者や電脳せどらーには大きな影響があります。そのためにも事前に準備していくことが大切です。

  • 課税事業者(年商1000万円以上)になる
  • 中古品、メディア系の販売
  • 情報発信などして他の収益源を確保する
  • せどりで突き抜ける

施行予定は「令和5年(2023年)10月」です。タイムリミットになる前に、生き残るためにも上記4点を頭に入れて行動していきましょう。

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僕は土木作業員を退職後、海外に逃亡して
その後、カメラ転売に出会って独立起業しました。

現在は、独立10年 法人5期目の一人社長として活躍中。

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