せどり(転売)はいくら稼いだら確定申告するの?税金の計算方法を詳しく解説します!

アダチです。

最近は、副業ブームの傾向もあって、少しでもお小遣いが欲しいということで、せどり転売ビジネスに参入する方が多くなりました。また副業で思った以上に稼げたので脱サラして専業になる方もいます。

せどり(転売)ビジネスで稼げるようになった後に、一番気をつけなければいけないのが税金です。間違っても、今月いくら利益が出たからと言って、利益を全て浪費するのは止めましょう。

利益が出たら、その中から税金を払う必要があるからです。しかし、せどり(転売)っていくら稼いだら、税金を払う必要があるのでしょうかね?また税金の計算方法も把握していない方が多いのではないかと思います。

今回は、誰でも分かりやすく税金について解説していきますので、是非参考にしてくださいね。

せどり(転売)でいくら稼いだら確定申告すべきなのか?

結論から述べると、、

  • 専業の場合・・・年間の所得が38万円以上
  • 副業の場合・・・年間の所得が20万円以上

を超えた段階で確定申告が必要になります。

逆に確定申告する必要がない場合は、、

  • 専業の場合・・・年間の所得が38万円以内
  • 副業の場合・・・年間の所得が20万円以内

ということになります。

ここで注意して欲しいのは、所得とは売上ではなく、売上から経費を引いた収入の金額で判断します。経費は仕入額だけでなく、事務所代や送料、梱包材も含みます。例えば、100万円を商品を仕入れて150万円で売った場合、50万円の利益があってもそこから送料などの経費が5万円かかった場合は、45万円の所得になります。

副業の場合

サラリーマンの場合は、会社側が年間の所得を把握して、年末調整してくれるので確定申告をする必要がありません。しかしながら、サラリーマンとしてもらっている給料以外に、せどり(転売)としての所得があると、会社が申告した年間所得と実際の所得に違いが出ます。

以上のことから、サラリーマンの給料以外にせどり転売での年間所得が20万円を超えると、自分で確定申告をする必要があります。

専業の場合

専業の定義として、せどり転売以外で所得がない方のことになります。従って、他に収入源がない「主婦」「学生」の場合も専業ということになります。

専業の方は、年間所得が38万円を超えた場合は自分で確定申告をする必要があります。主婦や学生でもせどり転売で年間38万円以上を稼ぐ方は多くいるので、ほとんどの方が確定申告をする必要がありますね。

税金を納めないことによる大きなデメリット

年間所得が専業で38万円以上、副業だと20万円以上稼ぐ人って、せどり転売されている方ならほとんどが該当するかと思われます。

でも税金って、払いたくないじゃないですか?それは稼げば稼ぐほど強く感じるでしょう。中には、バレないからいいかな、、確定申告するのが面倒だといった理由で申告をしない人が多くいるのも事実です。

しかし、隠れて確定申告をしないで税金を納めないと大きなリスクを負いますのでご注意ください。

税務調査がいきなり来ることも、、

私自身、せどり(転売)で稼げるようになって独立して、1年間は確定申告をしていませんでした。開業届すらもしていませんでした。理由は単純に面倒だったからです。

しかし、ある時税務署が家に来て、確定申告をしなかった期間の税金を徴収された過去があります。私は運が良かったのか思ったよりも安い額の税金で済みましたが、場合によっては多額の税金を徴収されることもあるのでお気をつけください。

「せどり転売」しっかり税金対策してる??いきなり税務署に入られた話

2019年5月27日

もし、確定申告義務があるのに隠しているのがバレた場合、最大で3つの罰則(ペナルティ)が課せられます。

❶無申告加算税が発生

「無申告加算税」は確定申告をしなかったことによるペナルティです。本来納める税金の15~20%分を追加で支払う必要があります。

ただし、自主的に期限後に申告を行うこと、過去5年間の確定申告を期限内に行っていることなどの条件を満たせば無申告加算税は免除されるか、または軽減されます。

場合によって、悪質なケースでは重いペナルティを課されることもあります。

❷延滞税が発生

延滞税は、文字通り確定申告時期に遅れたことに対するペナルティです。申告の納付期限までに税金を払わないと次の日から延滞税が発送します。

申告が遅くなれば遅くなるほど金額が増えていき、最大で1年あたり14.6%分を追加で支払うことになります。時期が遅くなればなるほど課税額が多くなるので、申告忘れに気付いた時点ですぐに支払いましょう。

5年間も滞納すれば150%以上の支払いというケースも過去にあるので、余計な損失を被らないように早めに申告することをオススメします。

❸青色申告特別控除の減額

青色申告特別控除額が、本来65万円分の控除が受けられるものが10万円にまで減額されてしまいます。青色申告特別控除額を55万円減額されることにより、場合によっては払うべき税金を何十万円単位で変わります。

もちろん青色申告特別控除額65万円分の方が、払うべき税金を減らすことができるので青色申告特別控除の減額自体は非常に大きなペナルティだと言えます。

また2年連続で確定申告期限に税金を払わなかった場合、青色申告自体を承認されなくなる可能性もあるのでお気をつけください。

最悪、逮捕されることも

申告しなかった期間や金額によっては、悪質な「所得隠し」、いわゆる「脱税」と判断され最悪逮捕されるケースもあるので気をつけないといけないですね。

罰則として、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金が課せられます。せどり転売で脱税で逮捕という話は聞いたことがないですが、場合によっては逮捕されることもありえるので、しっかりと申告していきましょう。

せどり(転売)の税金計算方法

それでは、せどり(転売)をして申告する上での税金の計算方法を「専業の場合」「副業の場合」に分けて詳しく解説していきます。

せどり(転売)で発生する税金

まず、せどり(転売)で発生する税金は、、

  • 所得税(復興特別所得税も含む)
  • 住民税
  • 消費税

3種類の税金を払う必要があります。これは、あなたの所得や住んでいる地域によって金額が変わってきます。当然、所得が多い方が多くの税金を払う必要があります。

【専業】でせどり(転売)する場合の税金計算方法

具体例を元で専業でせどり(転売)する場合の計算方法を解説していきますね。

今回は月間売り上げ300万円と仮定します。利益率が20%とすると月間の所得が60万円、年間所得は720万円となります。720万円から各種所得控除や経費を差し引きます。下記のような控除があると仮定します。

  • 事務所やツール、交通費、接待費などの年間経費・・・1,000,000円と仮定します
  • 年間社会保険料控除・・・1,000,000円と仮定します
  • 基礎控除・・・380,000円

所得控除 合計・・・2,380,000円

年間所得720万円から所得控除238万円を引いた額が課税対象額になります。

課税対象額
年間所得7,200,000円ー所得控除2,380,000円=課税所得額4,820,000円

課税所得額4,820,000円から「所得税(復興特別所得税を含む)」「住民税」を計算していきましょう。

所得税(特別復興所得税を含む)

↑の所得税の速算表から所得税を計算していきますね。課税所得額4,820,000円になるので、赤丸で囲った速算表の上から3番目の税率20%を課税所得額にかけて、控除額427,500円を引いた額が所得税になります。

課税所得額4,820,000円×税率20%ー控除額427,500円=所得税536,500円

さらに2037年までは、復興特別所得税という税金が所得税に対して2.1%かかります。

所得税536,500円×2.1%=復興特別所得税11,266円

最終的なトータルの所得税は、、

所得税536,500円+復興特別所得税11,266円=547,766円

547,766円が払うべき所得税になります。

住民税
住民税は、住んでいる地域によって異なりますが、ザックリと「課税所得の10%くらい」と覚えておきましょう。今回は税率10%と仮定して計算していきますね。

課税所得額4,820,000円×税率10%=住民税482,000円

482,000円が払うべき住民税になります。

消費税
せどりの年間売上が1,000万円を超えた時から消費税を納める必要があります。1,000万円以下の場合は納める必要がありません。

また年間売上が1,000万円を超えた2年後から消費税の納税義務が発生します。個人は開業1年目、法人は開業2年までは消費税を払う必要がないということになりますね。

今回は納税義務があり、仮に月間売り上げ300万円 年間売り上げ3,600万円 、利益率20% 年間所得720万円という程で消費税を納める前提で計算していきます。基本的に、売上ではなく、利益に対して消費税10%が掛かって来ます。

ちなみに消費税は、、

  • 簡易課税
  • 本則課税

2種類選ぶことができ、それぞれメリット、デメリットがありますが、簡易課税方式は、売上額が年間5,000万円を超えると適用されないので、今回は「本則課税」にて計算していきます。

「本則課税」の場合、 (売上に対する消費税額10% – 仕入れや経費に対する消費税額10%)=消費税額

例えば、仕入れ値が5,000円の商品を10,000円で販売した場合に納付する消費税の額は以下になります。

(10,000円×10% – 5,000円×10%)=500円になります。

今回のケースだと、、年間売上3,600万円 利益率20%ということで、仕入れ額は2,880万円になりますね。(細かい経費を除きます)

年間売上36,000,000円×消費税10% – 年間仕入額28,800,000円×消費税10% =消費税720,000円

720,000円が払うべき消費税になります。

【副業】でせどり(転売)する場合の税金計算方法

副業でせどりをした場合の税金を計算方法をご紹介します。仮にせどりで月10万円を稼ぎ、年間所得が120万円、また本業で給与ボーナスを合わせて500万円(手取りではなく総額)もらっている場合で計算していきます。

会社員が会社からもらう給料に対する所得税は、給料そのものに税金がかかるわけではありません。様々な所得控除が受けられる中で一番大きいのが給与所得控除額です。


引用元:国税庁ホームページ(平成29年分~令和元年分まで)

今回は、給与500万円として、上記の表の上から3番目の赤丸で囲んだ給与所得額に該当します。

給与5,000,000円×20%+540,000=給与所得控除額1,540,000円

給与所得控除額を含めたその他の主な所得控除はこちらです、、

  • 給与所得控除額・・・1,540,000円
  • 社会保険料控除 ・・・10,000,000円と仮定
  • 配偶者控除または配偶者特別控除・・・300,000円と仮定
  • 扶養控除・・・380,000円と仮定
  • 基礎控除・・・380,000円と仮定

所得控除 合計・・・3,600,000円

給与500万円にせどり所得120万円を足して所得控除360万円を引いた額が課税対象額になります。

課税対象額
年間所得5,000,000円+せどり年間所得1,200,000円ー所得控除3,600,000円=課税所得額2,600,000円

課税所得額2,600,000円から「所得税(復興特別所得税を含む)」「住民税」を計算していきましょう。

所得税(特別復興所得税を含む)

専業の時と同じように↑の所得税の速算表から所得税を計算していきます。課税所得額260万円になるので、赤丸で囲った速算表の上から2番目の税率10%を課税所得額にかけて、控除額97,500円を引いた額が所得税になります。

課税所得額2,600,000円×税率10%ー控除額97,500円=所得税162,500円

さらに2037年までは、復興特別所得税という税金が所得税に対して2.1%かかります。

所得税162,500円×2.1%=復興特別所得税3,412円

最終的なトータルの所得税は、、

所得税162,500円+復興特別所得税3,412円=所得税165,912円

所得税165,912円が払うべき所得税になります。

住民税
住民税は、所得が増えるほど払う額が多くなります。つまり、副業せどりで稼げば稼ぐほど、住民税を多く払います。

税率は住んでいる地域によって異なりますが、今回も税率10%と仮定して計算していきますね。

課税所得額2,600,000円×税率10%=住民税260,000円

260,000円が払うべき住民税になります。

消費税
せどりの年間売上が1,000万円を超えた時から消費税を納める必要があります。例え副業の場合もです。

今回は年間所得120万円という程なので、利益率20% 年間売上が1,000万円以下になるので納める必要はありません。1,000万円を超えたら専業の時と同じように払います。

せどり(転売)の節税対策をご紹介

青色申告をする

青色申告をすれば、最大で「65万円」の所得控除を受けることが可能になります。65万円の所得控除を受けられれば、節税面で大きな効果があります。

申告するのとしないのでは、何十万単位の税金の違いがあるので、独立開業したらすぐに青色申告することをオススメします。ちなみに私は、独立当初に青色申告をしなかったために節税するチャンスを逃してしまったので後悔しています。

せどりや転売ビジネスで確定申告時に青色申告は必須です!青色申告について丁寧に解説

2018年6月25日

消費税免除

個人事業主として開業して、場合によりますが最大2年間は消費税が免除されます。あなたの所得に応じて、安易に法人化すると払わなくてもいい消費税を払うことになりかねないので、税理士さんなど相談してみるのも良いでしょう。

クレジットカードで仕入れる

クレジットカードで仕入れると、ポイントがつきますよね。このポイントに対しては、現状税金が課せられることはありません。現金で仕入れるよりも、クレジットカードで仕入れた方がお得です。

また所得税、消費税、法人税、住民税もクレジットカードで納付ができるのでポイントも付き非常にオススメです。

せどり(転売)でいくら稼いだら税理士を雇うべきか

結論からいうと、月収20万円程度稼げるようになったら、雇うべきだと思います。月に5〜10万円程度でしたら、会計ソフトフリーなどで自分で確定申告をすれば問題ありません。

所得が多くなればなるほど、税金の計算や書類面の負担が多くなり、せどり事業に影響を及ぼすようなことがあれば税理士に丸投げすることをオススメします。基準として月収20万円程度ですね。

税理士さんにお支払いする額は、税理士事務所によって変わりますが、私は独立当初年間15万円で税理士さんと契約していました。ネットビジネスにもせどりにも精通しているので非常に心強いですよ。

もし、ご興味がありましたらメルマガからご連絡くださいね。

まとめ

  • せどりで納税義務がある場合は必ず払うこと
  • せどりの計算方法は以外に簡単にできる
  • 税額を抑えるために節税対策は必要です
  • 月収20万円を超えたあたりから税理士を雇いましょう

税金の知識を頭に入れて、無駄な税金を取られないようにしましょう。

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僕は土木作業員を退職後、海外に逃亡して
その後、カメラ転売に出会って独立起業しました。

現在は、独立10年 法人5期目の一人社長として活躍中。

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